vol.19
貯水槽清掃の法律 10立方メートル以下でも条例があります!
前回のメルマガでもご紹介しておりますが、10m³を超える施設は「簡易専用水道」と
いい、水道法の規制対象となり、簡易専用水道の設置者(建物所有者など)には、
安全で適切な水を利用者に供給するために、施設の衛生的な管理を行うことが義務
付けられています。
東京都では簡易専用水道に該当しない、受水槽の有効容量が10m³以下で5m³を
超える水槽にも「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の
確保に関する条例」という条例で設置者に対して簡易専用水道に順ずる維持管理を
定めています。
施設の維持管理
1.水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行う。
2.水槽の亀裂などにより水槽内に有害物、汚水等の混入がないよう定期的に
点検を行ない、欠陥を発見したときは、すみやかに改善の措置を講じる。
3.給水栓における水の色、濁り、臭い、味などの外観及び残留塩素の有無に
注意し、これらに異常のあるとき、又は水槽内の水が汚染された疑いのある
ときは、必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行ってください。
4.供給する水が、人の健康を害するおそれがあることがわかった時は、直ちに
給水を停止し、又その旨を利用者に知らせて下さい。
5.管理については、帳簿を備えて記録し、3年間保存してください。
6.設置者が管理を行わない場合には、実際に管理を担当する人を
明確にしてください。
貯水槽を管理しているビルオーナー様や、ビル管理会社様は、
定期的に点検が必要です。
エコルでは、貯水槽清掃の事業登録をしています。
貯水槽清掃の点検・清掃は、専門家に是非お任せ下さい。
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